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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六条 (自主規制業務から除かれる業務等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制業務から除かれる業務等)

第六条

第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。第三十五条第二項第一号及び第五十条第二項第一号において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。

2委託金融商品取引所の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を受託自主規制法人の理事会に報告するものとする。

3特定株式会社金融商品取引所の取締役(自主規制委員であるものを除く。)又は執行役(自主規制業務の執行を行うものを除く。)は、第一項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。

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(法施行前における自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)

証券取引所又は金融先物取引所(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)は、この府令の施行前においても、法第八十五条第一項の認可について、第九条の規定の例により、法第八十五条の二第二項及び第八条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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