(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査) 第五条の二 法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗