条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第五条の二 (取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)

第五条の二

第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第五条の二(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(免許申請書等に添付すべき電磁的記録) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第六条(自主規制業務から除かれる業務等) →