(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)
第五条
法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十一条の三、第二十六条及び第二十七条を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第二十六条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十一条の三、第二十六条及び第二十七条を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第二十六条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
施行日前に開始した営業年度に係る附則第二条の規定による廃止前の証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令第三十条の二に規定する取引高報告については、第百十三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。