(検査役が提供する電磁的記録)
第二十六条
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。