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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二十七条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第二十七条

法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第六項に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

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