(署名又は記名押印に代わる措置)
第十一条の三
法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。