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金融商品取引法 第八十八条の三 (定款)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款)

第八十八条の三

金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。

2金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 基本金及び出資に関する事項
  5. 会員等に関する事項
  6. 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  7. 信認金に関する事項
  8. 経費の分担に関する事項
  9. 役員に関する事項
  10. 会議に関する事項
  11. 十一
    業務の執行に関する事項
  12. 十二
    規則の作成に関する事項
  13. 十三
    取引所金融商品市場に関する事項
  14. 十四
    会計に関する事項
  15. 十五
    公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)

3会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

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