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金融商品取引法 第八十九条の二 (登記)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登記)

第八十九条の二

金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  5. 基本金及び払い込んだ出資金額
  6. 出資一口の金額及びその払込方法
  7. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  8. 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  9. 公告方法

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