(登記)
第八十九条の二
金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 五基本金及び払い込んだ出資金額
- 六出資一口の金額及びその払込方法
- 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 八代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
- 九公告方法