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金融商品取引法 第八十九条の五 (変更の登記)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(変更の登記)

第八十九条の五

金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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