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金融商品取引法 第八十九条の六 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第八十九条の六

金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。

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