条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第八十九条の七 (登記の管轄)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登記の管轄)

第八十九条の七

金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。

e-Gov法令検索で第八十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第八十九条の七(登記の管轄)について教えてください」と聞く
← 第八十九条の六(職務執行停止の仮処分等の登記) 金融商品取引法 目次 第八十九条の八(設立の登記の申請) →