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金融商品取引法 第八十九条の八 (設立の登記の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(設立の登記の申請)

第八十九条の八

金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。

2金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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