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金融商品取引法 第九十条 (商業登記法の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商業登記法の準用)

第九十条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

2旧証券取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

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