条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第百四十六条の二

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第百四十六条の二

第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第百四十五条の意見」とする。

e-Gov法令検索で第百四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第百四十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条 商業登記法 目次 第百四十七条(行政不服審査法の適用除外) →