条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第五十五条 (商業登記法の準用)

昭和五十三年法律第八十号法律
(商業登記法の準用)

第五十五条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条第二十七条第五十一条第五十二条第九十九条第一項第百条第三項第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「商号」とあるのは「名称」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第二十七条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第九十九条第一項第一号中「会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第二号中「会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第三号中「会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条(商業登記法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(解散の登記の申請) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第五十六条 →