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商業登記法 第九十九条 (清算人の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(清算人の登記)

第九十九条

次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者定款
  2. 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面
  3. 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面
  4. 裁判所が選任した者その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面

2第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

3第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

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