条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第九十八条 (解散の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(解散の登記)

第九十八条

解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。

2定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第九十八条(解散の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十七条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記) 商業登記法 目次 第九十九条(清算人の登記) →