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商業登記法 第九十七条 (合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

第九十七条

合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。

2前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

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