条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第九十六条 (社員の加入又は退社等による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(社員の加入又は退社等による変更の登記)

第九十六条

合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。

2合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第九十六条(社員の加入又は退社等による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十五条(準用規定) 商業登記法 目次 第九十七条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記) →