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商業登記法 第百十八条 (準用規定)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(準用規定)

第百十八条

第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで、第九十三条第九十四条第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。

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