(準用規定) 第百十八条 第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗