(組織変更後合同会社の登記の申請)
第百七十一条
組織変更後合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一組織変更計画書
- 二定款
- 三組合の総会の議事録
- 四資本金の額が第八十四条の規定に従つて計上されたことを証する書面
- 五
- 六法人が組織変更後合同会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
- イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
- ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
- ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
- イ
- 七法人が組織変更後合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)となるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。