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技術研究組合法 第百七十一条 (組織変更後合同会社の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更後合同会社の登記の申請)

第百七十一条

組織変更後合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 組合の総会の議事録
  4. 資本金の額が第八十四条の規定に従つて計上されたことを証する書面
  5. 第八十七条において準用する第六十四条第二項の規定による公告及び催告(第八十七条において準用する第六十四条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 法人が組織変更後合同会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
    1. 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
    2. 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
    3. 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
  7. 法人が組織変更後合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)となるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

2商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十四条の登記について準用する。

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