(新設分割設立合同会社の登記の申請)
第百七十二条
新設分割設立合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一新設分割計画書
- 二定款
- 三組合の総会の議事録
- 四資本金の額が第百三十九条の規定に従つて計上されたことを証する書面
- 五組合の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
- 六
- 七新設分割設立合同会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
- イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
- ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
- ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
- イ
- 八新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十四条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。