第十六条
組合の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四組合員たる資格に関する規定
- 五組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六費用の賦課に関する規定
- 七損失の処理に関する規定
- 八組合員の権利義務に関する規定
- 九事業の執行に関する規定
- 十役員に関する規定
- 十一会議に関する規定
- 十二会計に関する規定
- 十三残余財産の処分に関する規定
- 十四公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
4第一項第一号の事業には、試験研究の課題を明確に記載し、又は記録しなければならない。
5組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
- 一官報に掲載する方法
- 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 三電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
6組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
7組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
- 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
- 二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
8会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「技術研究組合法第十六条第七項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9第一項から第四項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。