(新設合併の認可)
第七十九条
法第百四条第二項の規定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
- 一新設合併の理由及び新設合併契約の内容を記載した書面
- 二新設合併設立組合に係る第五条各号に掲げる書類
- 三新設合併契約を承認した各組合の総会の議事録の謄本
- 四
法第百四条第二項の規定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。