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技術研究組合法施行規則 第五条 (設立の認可)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(設立の認可)

第五条

第十三条第一項の規定により技術研究組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 試験研究の実施計画書
  3. 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することができるものであることを説明する書面
  4. 試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面
  5. 成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
  6. 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面

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