(新設分割の認可)
第八十四条
法第百十三条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十四による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
- 一新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
- 二新設分割設立組合に係る第五条各号に掲げる書類
- 三新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
- 四
法第百十三条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十四による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。