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技術研究組合法 第百十二条 (債権者の異議)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(債権者の異議)

第百十二条

新設分割をする組合の債権者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。

2新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 新設分割をする旨
  2. 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 新設分割をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
  4. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。

4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設分割について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設分割をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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