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技術研究組合法 第百三十二条 (新設分割の効力の発生等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の効力の発生等)

第百三十二条

新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(第百三十四条において準用する第百十二条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、第百十九条第一項第六号の株式の株主となる。

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