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技術研究組合法 第百三十三条 (新設分割設立株式会社の設立の特則)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割設立株式会社の設立の特則)

第百三十三条

会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条第三十一条第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設分割設立株式会社の設立については、適用しない。

2新設分割設立株式会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。

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