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会社法 第二十七条 (定款の記載又は記録事項)

平成十七年法律第八十六号法律
(定款の記載又は記録事項)

第二十七条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

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