(定款の記載又は記録事項)
第七条
機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
- 二取締役会及び監査役を置く旨
- 三第十六条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
- 一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
- 二会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。