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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第八条 (設立の認可等)

平成二十三年法律第百十三号法律
(設立の認可等)

第八条

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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