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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六条 (機構の設立の方法)
平成二十三年法律第百十三号
法律
(機構の設立の方法)
第六条
機構は、会社法
第二十五条第一項第一号
に掲げる方法により設立しなければならない。
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