(商号)
第五条
機構は、その商号中に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いてはならない。
機構は、その商号中に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いてはならない。
機構の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第三十三条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。