条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第五条 (商号)

平成二十三年法律第百十三号法律
(商号)

第五条

機構は、その商号中に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

機構の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第三十三条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五条(商号)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(株式) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 目次 第六条(機構の設立の方法) →