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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第七十二条

平成二十三年法律第百十三号法律

第七十二条

第五条第二項の規定に違反して、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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