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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第七十一条

平成二十三年法律第百十三号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
  2. 第十六条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  3. 第三十三条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  4. 第三十六条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。
  5. 第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
  6. 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。

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