株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第七十一条
平成二十三年法律第百十三号法律
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一
第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。 - 二
第十六条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。 - 三
第三十三条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。 - 四
第三十六条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。 - 五
第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。 - 六
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