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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十九条 (借入金及び社債)

平成二十三年法律第百十三号法律
(借入金及び社債)

第三十九条

機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。

4農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

5機構が第一項の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第三十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

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