条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第三十七条 (区分経理等)

平成二十三年法律第百十三号法律
(区分経理等)

第三十七条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 次号に掲げる業務以外の業務
  2. 関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る第十六条第一項第一号に掲げる業務その他主務省令で定める業務

2機構は、第四十七条第一項第一号の規定による預金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、前項第一号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。

3機構は、第五十四条第一項第一号の規定による農水産業協同組合貯金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第三十七条(区分経理等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(財務諸表) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 目次 第三十八条(区分経理に係る会社法の準用等) →