(区分経理等)
第三十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一次号に掲げる業務以外の業務
- 二関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る第十六条第一項第一号に掲げる業務その他主務省令で定める業務
2機構は、第四十七条第一項第一号の規定による預金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、前項第一号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。
3機構は、第五十四条第一項第一号の規定による農水産業協同組合貯金保険機構の出資があったときは、その出資に係る資本金若しくは準備金又はその出資により増加する資本金若しくは準備金を、第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に整理しなければならない。