(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え) 第二条 法第三十八条第一項の規定において法第三十七条第一項の規定により機構が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗