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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 第三条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)

平成二十四年政令第三十七号政令
(機構の借入金及び社債発行の限度額)

第三条

第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、五百億円とする。

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