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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 第四条 (中小企業信用保険法の適用)
平成二十四年政令第三十七号
政令
(中小企業信用保険法の適用)
第四条
機構が法
第十六条第一項第一号
に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法
第三条第五項
に規定する政令で定める者とする。
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この条文が参照している条文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第16条
中小企業信用保険法 第3条
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