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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 第四条 (中小企業信用保険法の適用)

平成二十四年政令第三十七号政令
(中小企業信用保険法の適用)

第四条

機構が法第十六条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。

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