条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 第五条 (主務省令)

平成二十四年政令第三十七号政令
(主務省令)

第五条

この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令第五条(主務省令)について教えてください」と聞く
← 第四条(中小企業信用保険法の適用) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 目次