(業務の範囲)
第十六条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
- 一
- 二対象事業者に対する次に掲げる業務
- イ資金の貸付け(社債の引受けを含む。第十九条第二項第二号及び第六十二条第三項において同じ。)。ただし、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る。
- ロ金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
- ハ出資(対象事業者の株式の取得を含む。第四号、第十九条第二項第二号、第二十五条第一項及び第六十二条第三項において同じ。)
- ニ事業の再生に関する専門家の派遣
- ホ事業活動に関する必要な助言
- イ
- 三債権買取り等に係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
- 四出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
- 五前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 七前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2機構は、前項第七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、事業者(対象事業者を除く。)の依頼に応じて、その事業の再生等に関し必要な助言を行うことができる。