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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十五条 (出資決定)

平成二十三年法律第百十三号法律
(出資決定)

第二十五条

機構は、買取決定又は第二十条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「買取決定等」という。)を行った後でなければ、対象事業者に出資をする決定(次項において「出資決定」という。)をしてはならない。

2機構は、出資決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

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