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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十四条 (買取申込み等期間の延長)

平成二十三年法律第百十三号法律
(買取申込み等期間の延長)

第二十四条

機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。

2機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3第二十条第二項第二十一条から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第二十一条第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものとする。

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