(買取価格等)
第二十三条
機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
2機構は、関係金融機関等と損害担保契約(対象事業者に係る債権のうち機構が買取りを行ったものについて、当該買取り後、当該債権の適正な時価が当該買取りの価格を下回ることとなった場合において、当該関係金融機関等がその差額の一部を補塡することを内容とする契約(これに準ずる契約を含む。)をいう。)を締結することができる。