株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
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政府及び機構は、第二十三条第一項に基づく時価の算定について、迅速かつ適正な買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法(簡易な方法による算定を含む。)に関する指針の作成その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。