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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第四条 (株式)

平成二十三年法律第百十三号法律
(株式)

第四条

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第七十一条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を使用している者については、第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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