(定義)
第二条
この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
- 二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
- 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
- 四貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
- 五リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以後又は同日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他主務省令で定める要件を満たすものをいう。)により資産を使用させることを業とする者
- 六
- 七前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの