(リース契約の要件)
第二条
法第二条第二項第五号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一資産を使用させる期間(以下この条において「使用期間」という。)において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
- 二使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。
法第二条第二項第五号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。